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羊頭狗肉が闊歩する世間様と戦う!!

イオン洗面器 カビ抑制の根拠ない 13社に排除命令
6月30日 毎日新聞

 金属イオンの抗菌効果をうたった洗面器や洗いおけの広告内容が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、公正取引委員会は29日、製造3社と、製品を通信販売していた10社に対し、排除命令を出した。これらを置くと浴室や台所の流しのカビや細菌の発生まで抑える効果があると表示していたが、公取委は合理的根拠がないとして、こうした表示をやめるよう命じた
 命令を受けたのは、三恵精機(埼玉県草加市)▽藤田金属(大阪市住吉区)▽ナルプラ(栃木県足利市)の製造3社と、通信販売のベルーナ(埼玉県上尾市)▽総通(大阪市中央区)▽テレマート(同区)▽高島屋(同区)▽全国通販(北区)▽QVCジャパン(千葉市)▽佐藤商事(東京都渋谷区)▽全通(同区)▽ウイングツーワン(新宿区)▽読売情報開発(千代田区)の10社。
 公取委によると、各社はホームページや、カタログ、新聞広告などで、洗面器や、台所用洗いおけから銀イオンや亜鉛イオンが発生し、「浴室に置くだけでカビの発生を抑制」「食器の洗いおけとして使うだけでシンクなどのカビ、雑菌を抑える」などと表記していた。しかし、公取委が各社から資料提出を求めたが、こうした効果を裏付けるものはなかったという。
 (後略)


 昨今は、「羊頭狗肉」と言ったことわざが現実に起こっているので消費者も賢さをとにかく求められる。売る側も、いい加減なものは売れないし、もちろんそもそも売ってはならんのだが、同業他社の悪徳販売の被害はモロに受けてしまうだろう。
最後はノレン、信用がものを言うのであろう。
とはいえ、中小企業にとってそう話しは簡単な事ではない。

例えば行政の対応だが、標記の合理的根拠が明らかにない場合の指導は歓迎だが、例えば薬事法のように現象が認められても、他国で認証が受けられているものでも日本の厚生労働相が認めなければ、合理的効能効果など示そうものなら薬事法違反と言って罰せられる。
この矛盾は、誰に対してありがたい策なのかを検討しなければならないだろう。

経済産業省の景品表示法では、ハッキリ書いたものの根拠がないから罰せられた。これは首肯出来る。
しかし、民間療法などで良いと言われるものも効果や効能などはハッキリしているのに書くと、これは罰せられる。健康食品の場合は、腸管からの吸収率なども大切であるから何でもかんでも有効だってのは問題だが、曖昧表示が当然になると、マジメにやっている業者と不真面目な業者の境目が生まれにくいのも事実である。
医薬品や健康食品でも臨床試験や各種のデータを格安で高速な対応が求められている気がしてなりません。マスコミな過激なまでの報道姿勢で一気に加熱して同業社が一気に浮沈に関わる報道も多々見受けられます。

経産相の言う、根拠さえ明確であればこれらの被害は食い止められるし消費者の自由と裁量が最大に発揮されるでしょう。
適切な配慮と省庁の差を埋めてもらいたいものである。

私共、中小企業支援会では、中小企業の可能性を現状から過去に溯り最大限に素晴らしさを掘り起こし、疲れる事なくコストを掛けずお客さんと納得ずくのより良い販売環境をつくるお手伝いを旨としております。